2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
中国海警局の船舶が、一方的な主張に基づき、明白に我が国固有の領土である尖閣周辺領海に対して執拗な侵入を繰り返していることは、国際法違反であり、断じて容認できません。中国海警局の挑発活動は長期化しており、船舶も大型化され、装備も強化されています。今後も海上保安庁が優勢を保つため、また、不測の事態に備えるためにも、警備方針や体制整備について、これまで以上に現実的な検討が必要です。
中国海警局の船舶が、一方的な主張に基づき、明白に我が国固有の領土である尖閣周辺領海に対して執拗な侵入を繰り返していることは、国際法違反であり、断じて容認できません。中国海警局の挑発活動は長期化しており、船舶も大型化され、装備も強化されています。今後も海上保安庁が優勢を保つため、また、不測の事態に備えるためにも、警備方針や体制整備について、これまで以上に現実的な検討が必要です。
さらに、我が国が海洋立国として国際社会を牽引するための取組と役割のうち、海洋の安全確保等に向けた課題と取組については、国連海洋法条約に基づく海洋法秩序をめぐる現状、中国海警法や尖閣諸島、東シナ海、南シナ海をめぐる問題の対応策、海洋人材の確保と活用に向けた方策などの議論が、また、海洋に係る教育及び人材育成の現状と課題については、日本人船員及び女性船員の育成、確保に向けた取組、学習指導要領等における海洋教育
また、尖閣諸島の沖合、もう皆様これは御承知のとおり、中国海警局の船が我が国の領海に侵入している、この状態が頻繁に続いているわけです。
我々国民民主党は、海上保安庁の取組を支援し、同時に、情報収集、警戒監視活動を自衛隊の本来任務とする自衛隊法の改正と、中国海警船等が軍事部門の強い影響下にあることを踏まえて、現在の状況に対応すべく、海上保安庁の任務を定めた海上保安庁法第二条等の見直しを党として検討いたしておりますが、大臣は今、現状についてどのような認識を持っておられるでしょうか。
その上で、尖閣諸島周辺海域において、ずっと中国海警船等が接続水域で活動していたり、領海に侵入したり、そういう活動が見られるわけでありますが、そうした中で、今年の二月に中国の海警法が施行されました。施行前と施行後でこうした中国海警船等の動きに何か変化はあったんでしょうか。
尖閣諸島周辺の接続水域におきましては、ほぼ毎日、中国海警局に所属する船舶による活動が確認されているなど、依然として予断を許さない厳しい状況にあると認識しております。 中国海警法施行前後、現場海域におきまして中国海警局に所属する船舶の動きに大きな変化はございません。
中国海警法に対する過剰な反応よりも、外交上、国際連携を深める中で、海洋法の精神にのっとり、海警法の運用をさせない国際圧力が必要であると私は考えます。 連日のように海上保安庁が着実に任務に当たられ、エスカレートを防ぐ先頭に立っていただいていることに敬意を表したいと思います。
尖閣諸島をめぐる情勢については、同諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする中国海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。そのような中、二月に施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。
○国務大臣(茂木敏充君) 今回のG7の外相会談、二日以上にわたって行われたわけでありまして、地域や国際課題、様々なテーマ、時間を分けてやったんですが、中国の部分だけで九十分、恐らくかなり長い時間を掛けましたし、ほかの議題の中でも中国の議論が出てくるということで、非常に中国に対する関心、これは各国高かったなと、こういう印象を持っておりますが、そこの中で私からは、中国海警を含みます東シナ海、南シナ海におけます
我が国周辺海域をめぐる情勢は、尖閣諸島周辺海域における中国海警局に所属する船舶による活動、あるいは日本海の大和堆周辺海域における外国漁船等による違法操業など、一層厳しさを増しております。 こうした状況を踏まえ、海上保安庁では、平成二十八年十二月の関係閣僚会議において決定された海上保安体制強化に関する方針、これに基づき体制の強化を進めているところでございます。
私からは、東シナ海、南シナ海情勢、そして中国海警法をめぐる動きについて問題提起をし、中国による一方的な現状変更の試みの継続、強化について深刻に懸念をしている旨述べました。各国の外相からも様々な懸念が指摘をされるなど、かなり突っ込んだ議論ができたと思っております。
この点で、日米共同声明は中国の覇権主義を象徴している中国海警法に言及はなく、中国の不法性の指摘は南シナ海における不法な海洋権益の主張にとどまっています。日米間で海警法の国際法違反についてどのような議論が行われたのですか。 中国が行っている重大な人権侵害は、世界人権宣言、国際人権規約、ウィーン宣言などの国際的な人権保障の取決めに反する国際問題です。
さらに、近年、我が国固有の領土である尖閣諸島において、中国海警船などが独自の立場を主張し、領海に頻繁に侵入、日本漁船を追尾するなど、主権の侵害を繰り返しています。本年二月一日には中国海警法を施行させ、海警局は準軍隊組織へと変容し、中央軍事委員会の指揮の下、武器の使用を含む防衛作戦を遂行することが可能となりました。専門家からは、中国が尖閣諸島を簒奪する計画の実行段階に入ったと警鐘が鳴らされています。
中国海警局による武器使用を認めた海警法の施行から間もなく三か月、尖閣諸島周辺での海警局の公船による挑発行動が急増しています。尖閣防衛に万全を期すためにも、海上保安庁への物資の供給、輸送などの支援や、情報収集などの警戒監視活動を自衛隊の本来任務とする自衛隊法の改正が必要だと考えます。国民民主党は、海上保安庁法の改正も検討した上で、関連法案を国会に提出する予定ですが、総理の見解を伺います。
現行法の運用で事足りると悠長に構えず、中国海警に最前線で対峙する海上保安庁に対して国の守りを託せない状態にしてしまっているのが海上保安庁法であり、その見直しが喫緊かつ現実的な課題と考えます。現行法では、海上自衛隊との連携も円滑に進みません。 海保法改正に対する総理のお考えをお伺いいたします。
現在、海上保安庁は、尖閣諸島周辺海域において中国海警局に所属する船舶が日本の漁船に接近しようとする動きを見せた場合に、周囲に巡視船を配備し、安全の確保に万全を期しています。 防衛省としても、海上保安庁の体制強化は政府全体で取り組むべき重要課題と認識をしております。
○浅田均君 一部、中国海警局の船艇は軍艦並みの武器を備えているという報道もあるんですけれども、これは事実ではないということ、理解でいいですか。
それで、この中国海警局の船艇の動きに対して、冒頭申し上げましたけれども、報道では、個別に巡視船で漁船の安全確保を図り、直ちに領海から出るよう警告を続けていると報道では言われておりますけれども、個別にこういう反応をしているけれど、我が国はこういうその中国海警局の船艇の動きに対してどのような体制で対応しているのか、教えていただけませんか。
昨今、中国海警局の船艇の動き、またそれに対応する我が方、海保等の動きが報道されております。 私は、尖閣はどう守るべきかという問題意識から、今日質問させていただきたいと思っております。
どういうことかといいますと、今回の中国の海警法の曖昧な中国の管轄水域という表現によって、尖閣諸島周辺の日本の領海等で、日本の海保が懸命に漁民を守ろうとしても、中国海警の取締りを恐れて、沖縄の漁民が従来その海域で漁業を行っていたのに、その海域に出漁すれば中国海警による拿捕の危険性があり、そのため出漁を見合わせざるを得ないという、こういう状況に至った場合には、具体的に拿捕されるという事件が発生をしていなくても
例えば、この中国海警法ができた後、アメリカと台湾の間では、コーストガード同士の連携を深めるという覚書が交わされました。日本としてどこまで公的機関が連携できるかという問題はあろうかと思いますけれども、やはりこれを機に、台湾のコーストガードとの協力、連携をどのように深めればいいかということを考えなければいけないのではないかというふうに考えています。
私の方からは、今、坂元参考人からもございました中国海警法について、安全保障の観点から私見を述べさせていただきたいというふうに思っております。
今、国交正常化五十年ということも触れていただきましたが、毎日とは言いませんけれども、連日、尖閣諸島に中国海警が出てくるということを見て、国民が納得ができるという状況にはならない。これを何としても取り除いていくことが絶対大事だというふうに私は思っております。 事実の上で経済等の関係性は極めて重要な隣国であることは間違いありません。
私からは、改めて、中国海警によります尖閣領海への侵入、中国海警法、南シナ海、香港、新疆ウイグル自治区の人権状況等について深刻な懸念と伝達をし、具体的な行動を強く求めました。また、日本産食品に対する輸入規制の早期撤廃、改めて求めたところであります。
まず、中国海警法のどういう点が国際違反だというふうに外務省が認識しているか、あわせて、もし違反しているという認識があるのであれば、我が国政府はその懸念や問題点を国際社会に有効な形で発信しているのか、教えてください。
そして、尖閣諸島周辺の我が国領海内で中国海警船等が尖閣諸島に関する独自の主張や我が国の主権と相入れない活動をすることは、国際法上認められた無害通航には当たらないわけでありまして、このため、政府としては、こうした活動を国際法違反であると考えております。
例えば、先般行われました日米外相会談、日米2プラス2におきましても、東シナ海、南シナ海を含め、現状変更を試みるいかなる一方的な行動にも反対するとともに、中国海警法に関する深刻な懸念を共有し、同盟国を含め緊密に連携していくということで一致をしておるというところでございます。 ほかにも多くの首脳会談、外相会談等で、海警法に関しまして、懸念の表明、共有等をしておるというところでございます。
海上保安庁では、千トン以上の中国海警局に所属する船舶等は、令和二年十二月末時点において約百三十隻あると認識しております。 一方、海上保安庁は、令和二年度末時点において三百八十二隻の巡視船艇を保有しており、そのうち千トン以上の大型巡視船は六十九隻となります。また、平成二十八年十二月に関係閣僚会議において決定された海上保安体制強化に関する方針に基づき、更に大型巡視船七隻を建造中であります。
○篠原(豪)委員 そうすると、この中国海警法は国際法に違反をするおそれのある部分が含まれているという話ですか。それとも、もう既に違反しているということなんでしょうか。
そこで伺いますが、中国海警局の船舶総数と海上保安庁の船舶総数がどうなっているのか。さらに、中国海警局の全ての船舶と漁船、二百から三百あるという漁船が一緒に尖閣諸島に襲来した場合、現場を預かる海上保安庁として対応ができるのかどうか。お伺いをいたします。
また、個々の職員の士気の高さや船艇の能力は間違いなく中国海警局を上回っていると思います。 しかしながら、今お話があったように、老朽化への対応や数についてはまだまだ劣る面があると思います。体制整備や関係機関との連携を深めることにより、中国がうかつに手を出せないと感じるレベルまで持っていくことが平和と安全のためには必要だと感じています。 また、国際的な連携も重要であります。
委員御指摘のとおり、尖閣諸島周辺海域においては、ほぼ毎日中国海警局に所属する船舶が確認されているなど、予断を許さない状況が続いております。特に、中国海警局に所属する船舶が日本漁船に接近しようとする事案につきましては、今年は既に八件発生しておりますが、海上保安庁におきましては、これら日本漁船の周囲に巡視船を配置し、様々な事象を想定して、万全な警備体制を取っているところであります。
その関係でお伺いしたいのが、中国のこの動きに関しての中国海警法についてであります。外務大臣にお伺いしたいと思います。 国際法に基づく客観的なルールとしてこれは捉えることが必要であります。例えば同法の二十二条、これは海警機構などが武器使用を認めているその管轄権の定義などが曖昧など、例えば国際ルール、特に国連海洋法条約の関係などでもやはり問題は大きいというふうに私は考えております。
その上で、お尋ねの中国海警法についてでありますが、議員御指摘のとおり、海警法、曖昧な適用海域、さらには武器使用権限等、国際法との整合性の観点から問題ある規定が含まれており、我が国を含みます関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと、このように今考えております。
尖閣諸島をめぐる我が国の対応についてでありますが、中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは、誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議してきているところであります。